自然災害による火災保険での屋根や外壁の補修・修理・保険申請はお任せください

雪害等で屋根の破損・屋根の雨漏り修理なら火災保険が適用可能な場合がございます(火災保険の種類よる)

火災保険による屋根の修理が可能な条件は?

  1. 屋根の破損が風災・雪災・雹(ひょう)災によるものであること
  2. 被災から3年以内に申請を行うこと
  3. 修理にかかる費用が火災保険の免責金額を超えること

火災保険適用での屋根や外壁の修理・修繕は自然災害のみでの破損になります。経年劣化では適用になりません。

火災保険が使える屋根修理は自然災害のみで、経年劣化は含まれません。ただし、雨漏りの原因が経年劣化か自然災害か自分では判断付かない場合もありますので、念のため火災保険を申請すると良いでしょう。

また、屋根修理のために火災保険を申請する場合、多くの保険会社では修理費用が20万円以上でなければ補償の対象外と定めています。そのため、修理費用(損害額)が19万円の場合は受け取れる保険金が0円ですが、損害額が21万円の場合、全額補償されることになるのです。

火災保険の申請は、自動車保険の申請よりもはるかに簡単です。原則、「保険金請求書」と「修理見積書」「被害か所の写真」を用意するだけで請求ができます。

火災保険適用化の判断は、建築士に資格をもつ専門家にご相談を‼

経年劣化による修理や修繕とおもわれる破損も、専門家の判断では【火災保険適用可】となる場合がございます。当社では屋根や外壁の無料診断・点検実施しております。保険の申請もスピーディーに見積り対応いたします。

屋根の現地調査 高所作業車使用により スピーディーに実施いたします。

8Ⅿ・10Ⅿ・17Ⅿ の高所作業車所有しております。

雪害(自然災害)・雪庇落下による換気フード破損 外壁破損 火災保険申請事例 札幌市南区 戸建て物件

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